組合員または被扶養者が亡くなったとき
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
なお、貸付事業の借入残高がある場合には一括返済の手続き、また共済貯金がある場合は解約手続きが必要になります。
組合員が死亡したとき
死亡退職の手続き
制度のしくみ | 退職したとき |
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提出書類 | 組合員の資格を喪失するとき |
死亡した組合員の遺族が埋葬料を請求をするとき
制度のしくみ | 埋葬料 |
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提出書類 | 死亡したとき |
共済貯金の解約
制度のしくみ | 共済貯金の解約 |
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貸付金の全額償還
退職金からの償還
貸付の未償還金がある場合は、退職手当金から全額償還となります。
- ※所属所共済事務担当者へ申出願います。
連合会の団体信用生命保険との相殺
制度のしくみ | 団体信用生命保険 |
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被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料の請求をするとき
制度のしくみ | 家族埋葬料 |
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提出書類 | 死亡したとき |
葬儀の費用を借りるとき
制度のしくみ | 特別貸付(葬祭貸付) |
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