岐阜県市町村職員共済組合

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貯金事業

1加入資格

岐阜県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員を除く)

当共済組合内での所属所間異動又は退職後に定年前再任用短時間勤務職員や暫定再任用職員など、引き続き当該組合員であれば継続できます。

2貯金利率

利率は、組合会の議決で決定し、共済事業ガイドブックにてご案内します。

3利息のお支払い

年2回、9月末日と3月末日に、半年間の残高に対する利息を計算します。

所得税15.315%、県民税5%が利息に課税されます。

税引き後の利息は、貯金の元金に繰入れます。

4残高のお知らせ

年2回、9月末日と3月末日の貯金残高(半年間の積立・払出し状況及び利息)を、加入者にお知らせするために「残高通知書」をお送りします。

5新規加入の申込みと積立方法

新規加入は、毎月できます。

積立は、「給与」及び「賞与」から控除する方法で、積立額は1,000円単位です。

加入申込時に、給与及び賞与から控除して積立てする金額を、共済組合へ届出していただきます。

定例積立 毎月の給与から、届出した額を控除して積立てします。
賞与積立 6月又は12月の賞与から、届出した額を控除して積立てします。
(賞与積立は、各期100万円を限度とします。)
  • (注)新規加入が6月又は12月の場合、加入当月の賞与積立はできません。
    6月・12月の賞与積立を希望する場合は、その前月(5月・11月)までに新規加入してください。
(例)定例積立1万円、賞与積立(6月=10万円、12月=20万円)で新規加入する場合
  5月 6月 7月~11月 12月 1月~5月 翌年6月
5月
新規加入
定例積立
賞与積立
1万円 1万円
10万円
1万円 1万円
20万円
1万円 1万円
10万円
6月
新規加入
定例積立
賞与積立
1万円
×
1万円 1万円
20万円
1万円 1万円
10万円

6積立額の変更

定例積立 毎月変更できます。
賞与積立 賞与積立月(6月・12月)以外・・の月に変更できます。
(6月・12月は変更できませんのでご注意ください。)

7一部払出し

毎月2回、15日と月末(12月は25日)に払出しができます。

共済組合に届出している組合員ロ座へ送金します。
11貯金スケジュールを参照してください。)

払出し可能な額は、1,000円単位で、前月末の貯金残高の範囲内です。
当月の積立分は払出しできませんのでご注意ください。

  • (例)12月に払出しをする場合は、12月の賞与積立分を含めた払出しをすることができません。

8解約

毎月解約できます。

解約請求した月の末日(送金日)が解約日となります。

「解約日までの利息(税引後)+解約前月までの元金」を、共済組合に届出している組合員口座へ送金します。
11貯金スケジュールを参照してください。)

解約及び退職月は積立ができません。
積立は解約及び退職月の前月までとなりますのでご注意ください。

9非課税貯蓄制度

下記の方については、「マル優」の非課税制度があり、申告額(限度額は350万円)までは、利息が非課税になります。

  • 申告額を超える部分に対する利息は、課税されます。
マル優の範囲
非課税限度額 預金等の種類
350万円 預金、貸付信託、有価証券、公社債投資信託など
  • (※)共済貯金は「マル優」に該当します。他の預金等と合計して350万円までが、非課税の限度額となります。
申請に必要な確認書類
非課税制度を利用できる人 確認書類
障がい者 手帳又は年金証書等の写し
遺族年金等を受けている妻(寡婦年金、母子年金等を含む。) 年金証書の写し及び戸籍謄本の写し
児童扶養手当を受けている児童の母 児童扶養手当の証書の写し

非課税適用を受けていた方が、その後、下記事由に該当したときは、「非課税貯蓄廃止申告書」を提出してください。

  • 「児童扶養手当の支給停止」などにより、非課税制度の適用外となったとき。
  • 共済貯金を解約するとき。
  • 共済貯金に対する非課税貯蓄を任意でやめるとき。

10提出書類

書類の提出先は、各所属所の共済組合担当課です。
提出締切日、送金日は、11貯金スケジュールを参照してください。

届出事由 提出書類 届出可能な時期、
注意事項等
加入するとき 新規加入申込書 毎月
外部転出時に解約した方が、転入時に臨時積立を希望するとき 一時預け入れ(臨時積立)申出書 転出時・出向先の退職時・転入時の辞令書(写) 新規加入月
定例積立額を変更するとき 定例積立額変更届書 毎月
賞与積立額を変更するとき 賞与積立額変更届書 6月・12月以外の月
(6月・12月は届出できません。)
一部払出しするとき 一部払出請求書 毎月2回(15日と月末に組合員口座へ送金します。)
解約するとき (退職等による場合)
解約請求書
毎月(月末に、組合員ロ座へ送金します。)
(死亡による場合)
解約請求書
相続手続に係る依頼書及び必要書類
毎月(月末に、相続人代表者ロ座へ送金します。)
※非課税貯蓄を申告するとき 非課税貯蓄申告書、確認書類 毎月
9非課税貯蓄制度を参照してください。)
※非課税貯蓄をやめるとき 非課税貯蓄廃止申告書
※非課税貯蓄の申告内容を変更するとき 非課税貯蓄限度額変更申告書 毎月(非課税限度額を変更するとき)
非課税貯蓄に関する異動申告書 毎月(住所、氏名を変更するとき)
  • マイナンバー制度導入に伴い、上記の非課税貯蓄関係書類をご提出いただく際には、個人番号の記載が義務化されました。(個人番号カード又は通知カードの写しを添付して下さい。
    なお、既に当組合の非課税貯蓄に加入されている場合も、加入してから一度も個人番号の分かる書類(個人番号カード又は通知カードの写し)を提出していない場合は、提出が必須です。

11貯金スケジュール

下記の「提出締切日」は、共済組合への必着日です。

各所属所の共済組合担当課への締切日は、もう少し早めに設定されていますので、担当課にご確認ください。

この表は右にスクロールできます。
令和6年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月 3月
一部払出し 提出締切日 3 1 4 2 2 3 2 5 3 12/26 3 4
送金日 15 15 14 12 15 13 15 15 13 15 14 14
一部払出し・解約
積立額変更等
提出締切日 17 21 18 19 20 17 21 19 13 21 17 18
一部払出し・解約 送金日 30 31 28 31 30 30 31 29 25 31 28 31
  • 提出締切日が早くなっておりますのでご注意ください。

12貯金事務の流れ

貯金事務の流れ