共済貯金について Q&A
共済貯金に加入し、積立額を届出しますと、「給与」及び「賞与」から控除して積立てします。
積立額に変更がない限りは、継続して積立てします。
積立方法について
- Q.共済貯金の積立方法には、どのようなものがありますか?
- A.
積立方法には、定例積立(毎月)、賞与積立(6月)・(12月)の3つがあります。
3つすべてを選ぶことも、1つだけを選ぶこともできます。
『新規加入申込書』に、それぞれ希望する積立額を記入し、提出してください。- ※定例積立の額は1,000円単位で、控除可能な額の範囲内です。
賞与積立は、各期100万円を限度とします。
- (例)(1)定例積立のみを希望するときは、賞与積立(6月・12月)は0円としてください。
- (2)賞与積立(6月)のみを希望するときは、定例積立、賞与積立(12月)は0円としてください。
- (注)賞与積立を希望するときは、賞与支給月の前月(5月又は11月)までに加入が必要です。
6月の賞与積立を希望するときは、5月までに『新規加入申込書』を提出してください。
- ※定例積立の額は1,000円単位で、控除可能な額の範囲内です。
- Q.積立額の変更や、積立の中断・再開にはどのような手続きが必要ですか?
- A.
- 定例積立額を変更するときは、『定例積立額変更届書』を提出してください。
- 賞与積立額を変更するときは、『賞与積立額変更届書』を提出してください。
各『変更届書』の記入方法は、次のとおりです。
積立額を変更するとき 「変更前」に現在の積立額、「変更後」に希望額を記入。 積立を中断するとき 「変更前」に現在の積立額、「変更後」に0円を記入。 積立を再開するとき 「変更前」に0円、「変更後」に希望額を記入。 - (注)賞与積立額を変更するときも、賞与支給月の前月(5月又は11月)までに届出が必要です。
- Q.「給与」及び「賞与」から控除する積立以外に、積立方法はありますか?
- A.
事前に届出している金額を、給与控除・賞与控除により積立てする方法のみです。
ただし、割愛等による異動(自己都合による異動は除く)により共済貯金を解約した方が、共済貯金に再加入する場合は、臨時積立が可能となりますので、各所属所の共済組合担当課又は共済組合貯金貸付係までお問い合わせください。
一部払出し・解約について
- Q.一部払出し又は解約する場合、貯金の振込先はどこになりますか?
- A.
共済組合に届出している組合員口座に送金します。
振込口座を変更するときは、事前に『短期給付金等送金先金融機関の変更届』を提出してください。
積立金の運用について
- Q.共済組合では、私たちの積立金をどのように運用しているのですか?
- A.
- お預かりした積立金のほとんどは、「債券」に投資し、安全性重視に努めています。
(国債・地方債・社債・政府関係機関債等で、かつ、信用格付が高いものに投資しています。)
積立金の運用状況については、広報誌「共済だよりぎふ」に掲載しておりますのでご覧ください。- ※共済貯金の利率は、投資している「債券」から得られる利息収入を踏まえて決定しています。
このため、貯金利率は、市中金利と直接連動しているものではありません。
- ※共済貯金の利率は、投資している「債券」から得られる利息収入を踏まえて決定しています。
- 運用資産の一部に損失が生じた場合に備えて、貯金総額の5%を「欠損金補てん積立金」として積立てしています。
- お預かりした積立金のほとんどは、「債券」に投資し、安全性重視に努めています。
- Q.共済貯金は、ペイオフの適用はありますか?
- A.
共済組合は金融機関ではなく、一預金者として貯金事業を行っているため、共済貯金の加入者にペイオフの適用はありません。
- ペイオフとは
- 各金融期間が加入する預金保険機構による保険制度であり、金融機関が破たんした場合に、預金者1人あたり、元金1,000万円までとその利息を保護するものです。
対象となる預金は普通預金、定期預金などです。
個人資産の運用先の一つとしての共済貯金
共済貯金の安全性は、積立金の運用方法によって左右されますが、みなさんからお預かりした積立金は、あらゆる情報を基にして安全性を重視しながら運用することに努めています。
みなさんも、金融市場の状況等に注視していただきながら、資産の運用先の一つとして「共済貯金」をご活用ください。