退職したとき
退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
福祉事業
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
組合員の資格喪失を申請するとき
制度のしくみ | 組合員 |
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提出書類 | 組合員の資格を喪失するとき |
任意継続組合員になるとき
制度のしくみ | 任意継続組合員 |
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提出書類 | 任意継続組合員について |
共済貯金の解約
制度のしくみ | 貯金事業について |
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提出書類 | 解約請求書 |
非課税貯蓄廃止申告書(非課税該当者) |
貸付金の未償還金の償還
貸付の未償還金がある場合は、退職手当金から全額償還となります。
- ※所属所共済事務担当者へ申出願います。