岐阜県市町村職員共済組合

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家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(所属所の受理が30日以内)して、その認定を受けることが必要です。また、被扶養者の要件を満たさなくなった場合は、すみやかに取消の手続を行ってください。

家族を被扶養者として申請するとき

家族が収入の減少などにより被扶養者の要件を満たしたとき

制度のしくみ 被扶養者
被扶養者の認定における収入要件について
提出書類 被扶養者に係る添付書類一覧表
被扶養者に係る届出について

被扶養者の取消しを申請するとき

家族が就職などにより被扶養者の要件を満たさなくなったとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者を取消すとき