家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(所属所の受理が30日以内)して、その認定を受けることが必要です。また、被扶養者の要件を満たさなくなった場合は、すみやかに取消の手続を行ってください。
家族を被扶養者として申請するとき
家族が収入の減少などにより被扶養者の要件を満たしたとき
制度のしくみ | 被扶養者 被扶養者の認定における収入要件について |
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被扶養者の取消しを申請するとき
家族が就職などにより被扶養者の要件を満たさなくなったとき
制度のしくみ | 被扶養者 |
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提出書類 | 被扶養者を取消すとき |