被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者となり、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母
- 上記以外の三親等内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(5. 6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)
- (注)日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
三親等内親族図
- (注)1.赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.~4.の該当者です。
- 2.数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。
被扶養者として認められない者
- 他の共済組合の組合員、他の健康保険等の被保険者
- 18歳以上60歳未満の者(稼働能力があると考えられるため。)ただし、配偶者及び学生、病気等のため働くことができない者、進学浪人及び求職活動中の者は認めています。
- 組合員以外の者が、その者に係る扶養手当を受けている場合
- 組合員が他の者と共同して扶養しているときで、組合員が主たる扶養者でない場合
- 年額130万円以上の恒常的な収入がある者(60歳以上の者及び障害年金受給者は180万円以上)
- 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者に扶養されている者
- 原則として年間収入(年金収入等も含む。)が組合員の年間収入の2分の1以上である場合
- 組合員と別居しているときで、毎月の金銭援助額が4万円未満の場合
被扶養者の届出
被扶養者の認定申告
被扶養者として認定されるためには、5日以内に「被扶養者申告書」を所属所が受理し、共済組合へ提出することが必要です。
なお、30日を過ぎて申告書を所属所が受理した場合、受理日が認定日となり、認定日前に生じた病気などについての給付は行われませんので、 申告書は遅れないように提出してください。
認定申告に必要な証明書類
認定申告された者が、主として組合員の収入により生計を維持されている者かどうかについては、 組合員との続柄及びその者の収入状況等により、総合的に判断しますので、個々の申告事由が確認できる書類が必要になります。
国民年金第3号被保険者の届出
組合員(65歳未満)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、被扶養配偶者の認定と同時に共済組合を経由して年金事務所へ届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
なお、この届出を忘れると国民年金に未加入となり将来、国民年金が受給できなくなることがありますので、必ず提出してください。
被扶養者の引続申告
被扶養者として認定された方については、その後も認定要件を満たしているか定期的に扶養調査をしておりますので、 調査時には、現況について申告してください。
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者の資格を喪失することになったときは、速やかに被扶養者申告書に必要書類と組合員被扶養者証及び高齢受給者証を添えて共済組合に提出してください。
なお、資格喪失後に医療機関等で受診した場合は、共済組合に医療費(共済組合が負担した7割相当分)を返還していただくことになりますので、十分注意してください。
また、組合員の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)が、下記の理由により扶養の取消となった場合は、国民年金第3号被保険者関係届(非該当)も提出してください。
- 国民年金第3号被保険者の収入が限度額を超えたとき
- 国民年金第3号被保険者が組合員と離婚等したとき(生計維持関係がなくなった場合)
- 国民年金第3号被保険者で、かつ、海外居住者、短期在留外国人、住民票以外の居所を届出している者が死亡したとき
- ※次のときには、国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です。
- 国民年金第3号被保険者が就職により、被扶養者年金制度(厚生年金・共済年金)の資格を取得する場合
- 国民年金第3号被保険者の配偶者(組合員本人)が退職等により共済組合員でなくなったとき
「国民年金第3号被保険者関係届」をご提出いただく際の留意事項
個人番号により日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から定期的に住民票の異動情報を取得し、住所変更、氏名変更、死亡喪失の処理を行うことにより、第3号被保険者にかかる「住所変更届」、「氏名変更届」及び「死亡届」の提出は原則不要となります。
- ※ただし、海外居住や短期在留等により個人番号のない方(基礎年金番号により届出)、平成30年3月4日以前に変更(訂正)が生じた方、個人番号と基礎年金番号の紐付けがされていない方は、届出の提出が必要です。