病気やケガをしたとき
組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
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現行の組合員証等は、令和7年12月2日(有効期限がそれ以前のものは有効期限の日まで)以降使えなくなり、マイナンバーカードの保険証利用が原則となります。マイナンバーカードを保険証利用するためには、事前にマイナポータルを介して登録を行う必要があります。
短期給付に係る特殊な手続き
組合員証を使用せず治療を受けたとき
治療用装具を購入したとき
療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき
入院するとき
人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき
第三者行為によりケガをしたとき
病気やケガで休んだとき
保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき
高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき