病気やケガをしたとき
組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へマイナ保険証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、マイナ保険証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
短期給付に係る特殊な手続き
組合員証を使用せず治療を受けたとき
制度のしくみ | 療養費・家族療養費 |
---|---|
提出書類 | 病気やケガで組合員証を使用せず立替え払いをしたとき |
治療用装具を購入したとき
制度のしくみ | 療養費・家族療養費 |
---|---|
提出書類 | 病気やケガで組合員証を使用せず立替え払いをしたとき |
療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき
制度のしくみ | 移送費、家族移送費 |
---|---|
提出書類 | 病気やケガのため病院などへ移送されたとき |
入院するとき
制度のしくみ | 高額療養費 |
---|---|
提出書類 | 医療の自己負担が高額になったとき |
人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき
制度のしくみ | 高額療養費 |
---|---|
提出書類 | 人工透析を必要とするような特定疾病にかかったとき |
第三者行為によりケガをしたとき
制度のしくみ | 交通事故などにあったときの注意 |
---|---|
提出書類 | 交通事故等にあって組合員証を使用するとき |
病気やケガで休んだとき
保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき
制度のしくみ | 特別貸付(医療貸付) |
---|
高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき
制度のしくみ | 高額医療貸付 |
---|