岐阜県市町村職員共済組合

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病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

  • 現行の組合員証等は、令和7年12月2日(有効期限がそれ以前のものは有効期限の日まで)以降使えなくなり、マイナンバーカードの保険証利用が原則となります。マイナンバーカードを保険証利用するためには、事前にマイナポータルを介して登録を行う必要があります。

短期給付に係る特殊な手続き

組合員証を使用せず治療を受けたとき

制度のしくみ 療養費・家族療養費
提出書類 病気やケガで組合員証を使用せず立替え払いをしたとき

治療用装具を購入したとき

制度のしくみ 療養費・家族療養費
提出書類 病気やケガで組合員証を使用せず立替え払いをしたとき

療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき

制度のしくみ 移送費、家族移送費
提出書類 病気やケガのため病院などへ移送されたとき

入院するとき

制度のしくみ 高額療養費
提出書類 医療の自己負担が高額になったとき

人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき

制度のしくみ 高額療養費
提出書類 人工透析を必要とするような特定疾病にかかったとき

第三者行為によりケガをしたとき

制度のしくみ 交通事故などにあったときの注意
提出書類 交通事故等にあって組合員証を使用するとき

病気やケガで休んだとき

保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき

制度のしくみ 特別貸付(医療貸付)

高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき

制度のしくみ 高額医療貸付