交通事故や傷害事件等の第三者行為にあったとき
交通事故や傷害事件・犬咬まれ等の第三者行為により、ケガや病気になったときは、速やかに共済組合へ連絡し、「損害賠償申告書等」の提出をお願いします。なお、事故等に係る治療に関しては、高額療養費および一部負担金払戻金(家族療養費附加金)等の支給は行いません。
交通事故等にあって組合員証を使用するとき
制度のしくみ | 交通事故などにあったときの注意 |
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提出書類 | 交通事故等にあって組合員証を使用するとき |
交通事故や傷害事件・犬咬まれ等の第三者行為により、ケガや病気になったときは、速やかに共済組合へ連絡し、「損害賠償申告書等」の提出をお願いします。なお、事故等に係る治療に関しては、高額療養費および一部負担金払戻金(家族療養費附加金)等の支給は行いません。
制度のしくみ | 交通事故などにあったときの注意 |
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