岐阜県市町村職員共済組合

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退職後の給付

一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。

ただし、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。

傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合

退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合や、退職するときに支給要件を満たしている場合(給料との調整のために支給が停止されている場合)は、 その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。

年金との調整について

傷病手当金と同一の病気やけがによる障害厚生年金、障害基礎年金の支給を受ける場合は、傷病手当金の支給日額が年金の日額を上回る場合に差額分が支払われます。
(資格喪失後は、老齢厚生年金、老齢基礎年金との調整が発生します。)

  • (注)所定の支給期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。

退職後に出産したとき(出産費)

退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。

  • (注)退職後6か月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。

退職後に死亡したとき(埋葬料)

組合員であった者が、退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。

  • (注)退職後3か月以内でも、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、 支給されません。