岐阜県市町村職員共済組合

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短期給付の種類

短期給付とは、組合員とその家族(被扶養者)の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して給付を行うものです。

短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

法定給付

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、そのあらましは次のとおりです。

なお、短期給付事業では、以下、組合員証等には「マイナ保険証」を含みます。

請求が必要な給付にかかる提出書類の詳細は、共済組合ホームページ「各種請求用紙ダウンロード」をご確認ください。

  種類 内容
保健給付 組合員又は被扶養者が病気やケガをしたとき 療養の給付
病気、負傷の場合について
  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
請求不必要(受診時に組合員証等の提示必要)
入院時食事
療養費
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から食事療養標準負担額(1食につき490円)を控除した額
入院時生活
療養費
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
保険外併用
療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る費用の100分の70※1
高額療養費
組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
  1. 標準報酬月額830,000円以上の組合員
    =252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
  2. 標準報酬月額530,000円以上790,000円以下の組合員
    =167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
  3. 標準報酬月額280,000円以上500,000円以下の組合員
    =80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
  4. 標準報酬月額260,000円以下の組合員
    =57,600円
  5. 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員
    =35,400円
    <多数回数該当24,600円>
高額介護合算
療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。
移送費 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
請求必要
療養費 やむを得ず保険医療機関以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1
出産したとき 出産費 組合員が出産したとき
500,000円※2
家族出産費 被扶養者が出産したとき
500,000円※2
死亡したとき 埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給
50,000円
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
50,000円
  • ※170歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
    一定以上所得者
    標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者
  • ※2妊娠22週未満の場合や、出産した医療機関等が「産科医療補償制度」に加入していない場合は488,000円となります。
<参考>高齢受給者の自己負担割合
組合員で
70歳以上
75歳未満
標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
*基準額…280,000円
被扶養者で
70歳以上
75歳未満
組合員70歳未満…医療費の自己負担2割
組合員
70歳以上
75歳未満
組合員の標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
組合員の標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
  • 3割負担と判定された者が、収入額が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。
  種類 内容  
休業給付 休業したとき 傷病手当金 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき 標準報酬日額×2/3
請求必要
出産手当金 組合員が出産したとき、出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき 標準報酬日額×2/3
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※3(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで)
育児休業をした期間が
180日に達するまでの期間
1日につき 標準報酬日額×100分の67
180日を超える期間
1日につき 標準報酬日額×100分の50
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき 標準報酬日額×100分の67
休業手当金 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間 1日につき 標準報酬日額の100分の50
災害給付 災害にあったとき 弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額
家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×100分の70
災害見舞金 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ、標準報酬月額×0.5月分~3月分
  • ※3組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。

附加給付

附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付ですので、 共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような附加給付等を行っています。

附加給付等一覧
種類 内容  
家族療養費
附加金
被扶養者が、医療機関で診療を受けたときに一定額を超えた自己負担額を還付する制度です。「1か月ごと」、「一人につき」、「1つの医療機関ごと」に計算して、原則2か月後に支給します。
標準報酬月額500,000円以下の組合員
支給額=自己負担額-25,000円
標準報酬月額530,000円以上の組合員(上位所得者)
支給額=自己負担額-50,000円
請求不必要(受診時に組合員証等の提示必要)
家族訪問看護
療養費附加金
埋葬料
附加金
埋葬料請求1件につき 50,000円
(組合員の死亡当時、被扶養者であった方が請求した場合)
埋葬料の請求にもとづき支給
家族埋葬料
附加金
家族埋葬料請求1件につき 50,000円 家族埋葬料の請求にもとづき支給

一部負担金の払い戻し

種類 内容  
一部負担金
払戻金
組合員が、医療機関で診療を受けたときに一定額を超えた自己負担額を還付する制度です。「1か月ごと」、「一人につき」、「1つの医療機関ごと」に計算して、原則2か月後に支給します。
標準報酬月額500,000円以下の組合員
支給額=自己負担額-25,000円
標準報酬月額530,000円以上の組合員(上位所得者)
支給額=自己負担額-50,000円
請求不必要(受診時に組合員証等の提示必要)