資格の証明
組合員・被扶養者資格の証明について(資格情報通知書・資格確認書)
従来の「組合員証」及び「組合員被扶養者証」は令和6年12月2日に新規発行が廃止され、現在は「マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を済ませたマイナンバーカード)」を基本とするしくみに移行しています。
マイナ保険証への移行後は、自身の加入者資格等を簡易に確認出来るようにすることに加え、加入者情報等の登録完了をお知らせするため、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付しています。
また、これまで医療機関等を受診する際は、「組合員証等」を提示していましたが、今後は「マイナ保険証」を提示することが基本となります。ただし、マイナ保険証を有していない場合は、「資格確認書」を交付しますので、そちらを提示してください。
医療機関等での受診方法は下記①から④まで4つの方法があります。(④は令和7年12月1日まで)
医療機関等での受診方法について
①「マイナ保険証」
<利用方法>マイナンバーカードを医療機関等のカードリーダーで読み取ります。
- ※健康保険証としての利用登録をしていないマイナンバーカードでは受診できません。
医療機関、マイナポータル、セブン銀行ATMなどで利用登録ができます。
②「マイナ保険証」+「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」
- ※「資格情報通知書」はマイナポータルの「わたしの情報」で代用可能。
マイナ保険証を持っているが、医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、「マイナ保険証」と「資格情報通知書」をセットで医療機関等に提示します。
<「資格情報通知書」の取得方法>[令和6年8月3日以前の加入者] | 令和6年10月に「資格情報のお知らせ」を交付済 |
[令和6年8月4日~12月1日の加入者] | 令和6年12月に交付済 |
[令和6年12月2日以降の加入者] | 資格取得時及び被扶養者認定時に交付 |
③「資格確認書」
- ※有効期限があり、その都度更新が必要となります。
マイナ保険証を持っていない場合、「資格確認書」を医療機関等に提示します。
<「資格確認書」の取得方法>[令和6年12月1日以前の加入者] | 令和7年12月1日までに交付予定 (マイナ保険証を持っていない方) |
[令和6年12月2日以降の加入者] | 資格取得時に交付 (マイナ保険証を持っていない方) |
④「組合員証等」
経過措置として、令和7年12月1日までは使用できます。(再発行はできません。)
⑤「高齢受給者証」
<「高齢受給者証」の取得方法>70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には「高齢受給者証」を交付します。
<利用方法>上記の②から④の方法で医療機関等に受診する場合、自己負担割合を確認するため「高齢受給者証」を併せて提示することが必要です。
マイナ保険証・資格情報通知書・組合員証等の比較
マイナ保険証 | 資格情報通知書 | 資格確認書 | 組合員証等 | 高齢受給者証 | |
---|---|---|---|---|---|
形状 | カード型 | A4型(紙) | カード型 (A4型(紙)※) |
カード型 | カード型 |
交付対象 | マイナンバーカードの交付申請を行った方 | オンライン資格確認システムへデータ登録が完了した方 | マイナ保険証を保有していない方等 | 70歳以上75歳未満の方 | |
取得方法 | マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行う | オンライン資格確認システムへデータ登録完了後に職権交付 | 職権交付または交付申請 | 職権交付 | |
使用目的 | 医療機関等を受診するとき | 加入者情報を確認するとき等 | 医療機関等を受診するとき | 医療機関等を受診するとき等 | 医療機関等で自己負担割合を確認するため |
有効期限 | マイナンバーカードの有効期限 | 資格喪失するまで | 原則5年更新 | 資格喪失するまで(令和7年12月2日以降は使用不可) | 資格喪失するまでまたは75歳になるまで |
- ※出生の子等に特例的に交付する有効期限が1か月の「資格確認書」は、材質が「A4型(紙)」となります。
各種事由が生じた場合の手続き
事由 | 資格確認書 | 資格情報通知書 | 組合員証等※1 | 高齢受給者証 |
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組合員・被扶養者資格を喪失したとき | 返納してください。 | 返納の必要はありません。 | 返納してください。 | 返納してください。 |
破損・汚れ・紛失したとき | 返納してください。(紛失は除く。) 申請により再交付されます。 |
返納の必要はありません。 申請により再交付されます。※2 |
返納してください。(紛失は除く。) 再交付されません。 |
返納してください。(紛失は除く。) 申請により再交付されます。 |
氏名変更があったとき | 返納してください。 氏名変更の届出により再交付されます。※3 |
返納の必要はありません。 氏名変更の届出により再交付されます。 |
返納してください。 再交付されません。 |
返納してください。 氏名変更の届出により再交付されます。 |
- ※1組合貝証等を有している方が、令和7年12月1日以前に事由に該当する場合に返納が必要となります。組合員証等の返納後は、マイナ保険証または資格確認書で受診します。
- ※2マイナポータルで自身の資格情報を確認できる場合、申請の必要はありません。
- ※3マイナ保険証を所有している場合は、再交付されません。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください。
- ※マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。