組合員証等
組合員証等
組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
- ※「組合員証」及び「組合員被扶養者証」はマイナンバーカードと一体化され、令和6年12月2日以降、新規交付及び再交付はされません。
- ※組合員証等が悪用されて組合員に損害が発生しても、共済組合で補償する制度はありません。
- ※退職したときは、組合員証等(高齢受給者証は交付者のみ)を返納してください。
- ※ 現行の組合員証等は、令和7年12月2日(有効期限がそれ以前のものは有効期限の日まで)以降使えなくなり、マイナンバーカードの保険証利用が原則となります。マイナンバーカードを保険証利用するためには、事前にマイナポータルを介して登録を行う必要があります。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には、「高齢受給者証」が交付されます。
医療機関で受診する時は、組合員証等と一緒に提示してください。
医療費の自己負担は2割(一定以上の収入がある方は生年月日にかかわらず3割。)となります。
記載内容の変更や紛失したときの届出
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときは、速やかに共済組合に届け出てください。
主な事由 | 届出書類 |
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組合員証等を紛失したり、破損したとき | 組合員証等再交付申請書 |
組合員が氏名又は住所を変更したとき | 組合員氏名・住所変更申告書
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