割引契約施設
- 利用対象者
- 組合員及び被扶養者
任意継続組合員及び任意継続組合員被扶養者 - ※「割引契約施設利用証」は毎年4月頃配付の「共済事業ガイドブック」巻末から切り取り、必要事項を記入してください。
1.温泉・レジャー施設
利用方法
当日窓ロにて「割引契約施設利用証」を提示し、岐阜県市町村職員共済組合の組合員等であることを申し出されますと、割引が適用されます。
2.ゴルフ場
利用方法
予約時に岐阜県市町村職員共済組合の組合員等であることを必ず申し出てください。
当日フロントにて「割引契約施設利用証」を提示してください。提示がない場合は、割引利用ができません。
- ※年末年始及び施設が特別に定める日については、割引利用ができません。
- ※利用料金については4バック1名の料金で、ラウンドフィ・キャディフィ又はカートフィ・利用税が含まれます。(消費税込)
- ※ 別途「スポーツ振興基金」として30円が徴収されます。
- ※ 詳しくは、各施設にお問い合わせください。
3.スキー場
利用方法
施設ごとに利用方法が異なります。
- ・ダイナランド、高鷲スノーパーク、ひるがの高原スキー場は、「特別優待券」により割引適用されます。(任意継続組合員は対象外)
- ・プリンススノーリゾーツのスキー場は、ホームページより「割引券」を印刷してご利用ください。
- ・日本スキー場開発のスキー場は、ホームページから優待利用の申し込み後、利用当日に「申込完了メール画面」を提示するか、印字したものを提出してください。
4.旅行
利用方法
申込時、窓口にて「割引契約施設利用証」を提示し、岐阜県市町村職員共済組合の組合員等であることを申し出されますと、割引が適用されます。
5.スポーツクラブ
利用方法
フィットイージーホームページの「WEB入会」から入会手続き後に店舗でのご利用が可能となります。
(ただし入会後31日目までは、登録店舗のみ利用可能)